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2013.10.30

過払い金についてご存知ですか?

「過払い金」についてご存知ですか?最近、よく見聞きしますよね。
平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されてからは、総量規制(貸付額の制限)や利息について厳しい罰則ができ、違反する業者も激減したと言えますが、 以前は、違法利息での貸付が平然と行われていました。その結果、「過払い金」なる払いすぎた利息が生まれ、返還を求める事が可能になりました。

その仕組みは、出資法(利息上限29.2%)による貸付を行い、限りなく上限に近い利息を設定し、貸付を行う。
一方、利息制限法(15%-20%)が適法となり、上限利息に大きな違いを生み出す事により、長期間・多額の借入れを行えば、借入れ当初から利息計算をし 直すと払いすぎた利息が増え、元本の返済を追えた後「過払い金」になっている事があります。

「過払い金」とは、法律によって支払う必要がないにもかかわらず、それを知らずに債権者に支払い過ぎてしまったお金のことなのです。
貸金には、利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効なので、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者は、この部分利息を受け取る法律上の権利がありません。

大手の貸金業者は、比較的素直に取引履歴などの開示を行うようになりました。
ただし、貸金業者が「過払い金が存在するので、返金をしますよ!」と自ら進んで支払いをしてくれるわけではありません。
あなた自身が貸金業者に対し「過払い金を返せ!」と主張しない限り、絶対に返還されません。
これは、あなたと貸金業者の間で任意で支払いが行われていると貸金業者が主張しているからです。ですからあなたが、何もせずにいる限り一切返還されませんし、放置しておくと10年で時効になり、請求できなくなる場合もあります。

ですので、過払い金請求はお早めにしましょう!

アドバイス&サポートを必要とされる方は、大阪の西田司法書士事務所へ。

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